足利大学ネットワーク運用催促 |
第一章 総 則 |
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(目的) |
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第一条 |
この運用細則は、足利大学ネットワーク(以下AU-NETと記す。)の正常な稼動に必要な |
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(遵守義務) |
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第二条 |
AU-NETを利用するものは、この細則を遵守しなければならない。 |
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第二章 運 営 体 制 |
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(総括責任者) |
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第三条 |
AU-NET運営の総括責任者は、図書館情報センター長がこの任にあたる。 |
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2 総括責任者は、AU-NETの円滑な運営とその利用推進のための施策に対し責任を負う。 |
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(システム管理者) |
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第四条 |
AU-NET全体の日常管理運営は、図書館情報センターの教職員がこれを担当する。 |
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2 システム管理者は、以下の業務を行う。 |
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(1)円滑な運営と利用推進の施策の立案 |
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(部門管理者) |
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第五条 |
AU-NETの一部を独自の通信方式を採用したり、独自の管理を行う場合(例えばサブネット化)は、 |
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2 部門管理者は、その管理対象範囲のネットワークの運営に責任を負うとともに、 |
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(適用業務管理者) |
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第六条 |
コンピュータを利用して、継続的に、その利用者に特定のサービスを提供するシステムを |
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2 AU-NETを通じて適用業務システムのサービスを提供する場合は、 |
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(管理者の変更) |
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第七条 |
部門管理者及び適用業務管理者に変更が生じた時は、速やかにシステム管理者に |
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第三章 通信プロトコル及び学外との接続 |
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(部門独自の通信プロトコル) |
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第八条 |
AU-NET全体のプロトコルは、TCP/IPを採用する。 |
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(部門独自の通信プロトコル) |
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第九条 |
総括責任者が正当な理由があると認めた場合は、AU-NETの一部の通信プロトコルを採用する |
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(学外との接続) |
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第十条 |
本学の教職員がAU-NETに接続されたコンピュータを電話回線やその他の接続に学外から |
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2 総括責任者は、以下の項目についてその妥当性を確認のうえ、 |
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(1)AU-NETを利用できない理由 |
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第四章 適 用 業 務 |
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(外部向け適用業務) |
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第十一条 |
本学が学外へ情報発信を行う目的で適用業務システムを稼動させる場合は、 |
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(1)システム稼動または廃止の決定及び発信する情報内容の管理は、本学の広報担当責任者 |
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@外部向けWWWサーバー |
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(内外連携適用業務) |
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第十二条 |
ネットワークを通じて本学の利用者と学外の利用者が連携する適用業務を稼動させる場合は、 |
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(1)システム稼動の決定は総括責任者がこれを担当する。 |
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@DNSサーバー |
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(学内向け適用業務) |
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第十三条 |
本学の教職員及び学生へのサービスを目的とした適用業務システムがAU-NETを利用する場合は、 |
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2 総括責任者は提供されるサービスの妥当性及びAU-NETの運用への影響を考慮し、 |
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(1)学内向けWWWサーバー |
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第五章 安 全 対 策 |
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(外部からの利用制限) |
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第十四条 |
AU-NET外からネットワークや電話回線を通じてAU-NETに接続されたコンピュータを利用する場合、 |
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(利用者識別子の利用) |
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第十五条 |
正当な利用者にのみサービスを提供する必要のある適用業務システム、または、利用者個人の |
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(利用者識別子) |
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第十六条 |
1人の利用者が異なる適用業務システムを利用する場合においては、同一の利用者識別子を |
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(学生の利用者識別子) |
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第十七条 |
学生が利用者の場合は、学生番号をもってその利用者識別子とする。ただい、そのシステムの |
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(パスワードの管理) |
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第十八条 |
利用者識別子の正当性を確認するため識別子ごとにパスワードを使用する。 |
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2 パスワードは、利用者本人が管理の責任を負う。 |
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(1)適用業務管理者は識別子の登録時仮パスワードを発行するが、 |
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(障害時の連絡体制) |
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第十九条 |
AU-NETまたはそれを利用する適用業務システムに障害が発生した場合は、システム管理者は |
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(1)図書館情報センター委員・学科事務員および庶務課担当者への電話またはFAXによる連絡 |
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(適用業務障害時の連絡) |
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第二十条 |
適用業務管理者は事故の管轄する適用業務システムに障害が発生した場合は、 |
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第六章 禁 止 事 項 |
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(禁止事項) |
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第二十一条 |
AU-NETを使用して、法令で禁止されている行為、公序良俗に反する行為または第三者に |
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第七章 付 則 |
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(改廃) |
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第二十二条 |
本細則の改廃は、図書館情報センター委員会において全委員の3分の2以上の賛成を必要とする。 |
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(施行) |
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第二十三条 |
本細則は平成13年4月1日から施行する。 |