足利大学ネットワーク運用催促 

 

第一章 総      則

 (目的)

第一条

この運用細則は、足利大学ネットワーク(以下AU-NETと記す。)の正常な稼動に必要な
運用方法を定めることを目的とする。

 (遵守義務)

第二条

AU-NETを利用するものは、この細則を遵守しなければならない。

第二章 運 営 体 制

 (総括責任者)

第三条

AU-NET運営の総括責任者は、図書館情報センター長がこの任にあたる。

2 総括責任者は、AU-NETの円滑な運営とその利用推進のための施策に対し責任を負う。

 (システム管理者)

第四条

AU-NET全体の日常管理運営は、図書館情報センターの教職員がこれを担当する。
(以下「システム管理者」という。)

2 システム管理者は、以下の業務を行う。

(1)円滑な運営と利用推進の施策の立案

(2)AU-NET接続のアドレス(IPアドレス)の発行と管理

(3)AU-NET使用状況の把握

(4)AU-NET障害時の利用者への状況伝達と復旧活動

(5)全学を対象としたサーバーシステムの維持管理

(6)その他、AU-NETの円滑な運営に必要と認められる事項

 (部門管理者)

第五条

AU-NETの一部を独自の通信方式を採用したり、独自の管理を行う場合(例えばサブネット化)は、
その管理を担当する部門管理者を置かなければならない。

2 部門管理者は、その管理対象範囲のネットワークの運営に責任を負うとともに、
  AU-NETの運営に支障を生じないようにしなければならない。

 (適用業務管理者)

第六条

コンピュータを利用して、継続的に、その利用者に特定のサービスを提供するシステムを
「適用業務システム」という。

2 AU-NETを通じて適用業務システムのサービスを提供する場合は、
  そのシステムの運営・管理を担当する適用業務管理者を置かなければならない。

3 適用業務管理者は、担当するシステムの円滑な運営に責任を負うとともに、
  AU-NETの運営に支障を生じないようしなければならない。

 (管理者の変更)

第七条

部門管理者及び適用業務管理者に変更が生じた時は、速やかにシステム管理者に
通知するとともに、運用管理に支障が生じないようにしなければならない。

第三章 通信プロトコル及び学外との接続

 (部門独自の通信プロトコル)

第八条

AU-NET全体のプロトコルは、TCP/IPを採用する。

 (部門独自の通信プロトコル)

第九条

総括責任者が正当な理由があると認めた場合は、AU-NETの一部の通信プロトコルを採用する
ことができる。ただし、その方式の情報を他の部分と送受信するときは、標準の通信プロトコルに
変換して行わなければならない。

 (学外との接続)

第十条

本学の教職員がAU-NETに接続されたコンピュータを電話回線やその他の接続に学外から
利用しようとする場合は、総括責任者を得なければならない。

2 総括責任者は、以下の項目についてその妥当性を確認のうえ、
  その可否を決定しなければならない。

(1)AU-NETを利用できない理由

(2)
AU-NETの安全対策と同等の対策の整備

(3)
管理者の有無及び運営体制の整備状況

第四章 適 用 業 務

 (外部向け適用業務)

第十一条

本学が学外へ情報発信を行う目的で適用業務システムを稼動させる場合は、
その管理を以下のものが担当する。

(1)システム稼動または廃止の決定及び発信する情報内容の管理は、本学の広報担当責任者
  がこれを担当する。

(2)
システムの運用・管理はシステム管理者がこれを担当する。

(3)
外部向け適用業務には以下のシステムが含まれる。

@外部向けWWWサーバー

A外部向けアノニマスFTPサーバー

Bその他、学外の利用者を対象とした適用業務システム

 (内外連携適用業務)

第十二条

ネットワークを通じて本学の利用者と学外の利用者が連携する適用業務を稼動させる場合は、
その管理・運営を以下のものが担当する。

(1)システム稼動の決定は総括責任者がこれを担当する。

(2)
システムの運用・管理はシステム管理者がこれを担当する。

(3)
内外連携適用業務には以下のシステムが含まれる。

@DNSサーバー

A電子メールサーバー

Bニュースサーバー

C本学の教職員が学外の利用者と共同で稼動させるシステム

 (学内向け適用業務)

第十三条

本学の教職員及び学生へのサービスを目的とした適用業務システムがAU-NETを利用する場合は、
総括責任者の許可を得なければならない。

2 総括責任者は提供されるサービスの妥当性及びAU-NETの運用への影響を考慮し、
  その可否を決定する。

3 学内向け適用業務には以下のシステムが含まれる。

(1)学内向けWWWサーバー

(2)
その他学内向けに提供される適用業務システム

第五章 安 全 対 策

 (外部からの利用制限)

第十四条

AU-NET外からネットワークや電話回線を通じてAU-NETに接続されたコンピュータを利用する場合、
総括責任者は安全対策上、その利用を制限することができる。ただし、制限の内容については、
図書館情報センター委員会の審議に基づき、総括責任者がこれを決定する。

 (利用者識別子の利用)

第十五条

正当な利用者にのみサービスを提供する必要のある適用業務システム、または、利用者個人の
情報を扱う適用業務システムは、そのシステムにおいて利用者識別子を確認のうえサービスを
提供しなければならない。

 (利用者識別子)

第十六条

1人の利用者が異なる適用業務システムを利用する場合においては、同一の利用者識別子を
使用いなければならない。
ただし、総括責任者が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

 (学生の利用者識別子)

第十七条

学生が利用者の場合は、学生番号をもってその利用者識別子とする。ただい、そのシステムの
利用者が限定され、適用業務システムの管理者が学生の利用状況を把握できる場合は、
独自の利用者識別子を採用することも可能である。

 (パスワードの管理)

第十八条

利用者識別子の正当性を確認するため識別子ごとにパスワードを使用する。

2 パスワードは、利用者本人が管理の責任を負う。

3 パスワードの管理にあたっては、以下の点を遵守しなければならない。

(1)適用業務管理者は識別子の登録時仮パスワードを発行するが、
  利用者は本人のみ知りうるパスワードに変更して使用しなければならない。

(2)
パスワードは、他人にその内容を漏らしてはならない。

(3)
パスワードが漏洩した恐れのある場合は、速やかに新しいパスワードに変更
  しなければならない。

(4)
適用業務管理者は、相手が本人であることを確認のうえ、パスワードの内容を伝達
  しなければならない。

 (障害時の連絡体制)

第十九条

AU-NETまたはそれを利用する適用業務システムに障害が発生した場合は、システム管理者は
以下の手段で速やかに利用者にその旨を通知しなければならない。

ただし、障害により利用できない手段は除く。

(1)図書館情報センター委員・学科事務員および庶務課担当者への電話またはFAXによる連絡

(2)
掲示板への表示

(3)
電子メールでの一斉通知

(4)
学内ホームページへの緊急連絡文の掲示

 (適用業務障害時の連絡)

第二十条

適用業務管理者は事故の管轄する適用業務システムに障害が発生した場合は、
速やかにその旨をシステム管理者に通知しなければならない。

第六章 禁 止 事 項

 (禁止事項)

第二十一条

AU-NETを使用して、法令で禁止されている行為、公序良俗に反する行為または第三者に
不利益を与える行為等を行ってはならない。センター長は、違反者に対してAU-NETの利用を制限
または禁止することができる。

第七章 付      則

 (改廃)

第二十二条

本細則の改廃は、図書館情報センター委員会において全委員の3分の2以上の賛成を必要とする。

 (施行)

第二十三条

本細則は平成13年4月1日から施行する。

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