センター委員会規程 

 

第一条
   

足利大学図書館情報センター(以下 「センター」という。)規程第5条に基づき
図書館情報センター委員会 (以下 「委員会」という。)を置く。

第二条

委員会は、センターの利用に関わる諸問題についての意見調整及び協議を行い
学内全般の情報技術環境利用上及び教育研究上の便宣をはかる。

第三条

委員会に委員長を置き、センター長をあてる。

2  委員長は委員会を招集して、議長となる。

第四条

委員会は、委員長、共通課程及び専門課程各学科1名、事務職員若干名の委員をもって
構成する。ただし、委員長の指名した教職員若干名を加えることができる。

2  委員の任期は1年とする。

第五条

委員会の共通課程・各学科選出委員は、共通課程・各学科教員から主任教授が、
また、事務職員は所属長がそれぞれ推薦する。

第六条

委員会の書記は、委員長が指名した図書館情報センターの職員とする。

第七条

本規程の改廃は、教授会の議決による。

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