大正九年勅令第四百三十八號

市街地建築物法施行令

昭和九年十二月二十四日改正(勅令第三百四十號)
第一條住居地域内の制限第十六條建築物の敷地の定義
第二條商業地域内の制限第十七條損失補償の対象
第三條工場等の建築制限第十八條補償の範囲
第四條地域による高さ制限第十九條補償請求の期間
第五條構造による高さ制限第二十條補償を行う公共団体
第六條高さと軒高の定義第二十一條補償を裁定する機関
第七條前面道路による高さ制限第二十二條補償審査会の設置
第八條複数の道路に接する場合
の高さ制限
第二十三條補償審査会の構成
第二十四條審査会に対する規定
第九條建築線と道路境界線が異
なる場合
第二十五條建築中・設計済への
措置と補償
第十條七条から九条の特例第二十六條建築中・設計済への
許可
第十一條高さの最低限度の規定
第十二條屋上突出物の高さ制限第二十七條物法の適用外建築物
第十三條高さ制限の適用外建築物第二十八條建築線規定の適用外
第十四條地域による面積の制限第二十九條仮設建築への適用外
第十五條建築面積の定義第三十條道路の新設,変更
第三十一條四~十六条の適用範囲
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第一條 建築物左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ住居地域内ニ之ヲ建築スルコトヲ得ズ 但シ第一號乃至第四號ニ該當スル建築物ニシテ行政官廳住居ノ安寧ヲ害スル虞ナシト認ムルモノ又ハ公益上已ムヲ得ズト認ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ
左の各号の一に該当する建築物は、住居地域内に建築することはできない。 ただし、第一号から第四号に該当する建築物で行政官庁が住居の安寧を害するおそれはないと認めたもの、または公益上やむをえないと認めたものはこの限りではない。
常時使用スル原動機馬力數ノ合計三ヲ超過スル工場
常時使用する原動機の馬力数の合計が3を超える工場。
左ニ掲グル事業ヲ營ム工場
左に掲げる事業を営む工場
玩具用普通火工品ノ製造
玩具用花火の製造
「アセチレンガス」ヲ用フル金屬ノ工作(單ニ修繕スルモノヲ除ク)
アセチレンガスを用いる金属の工作(単に修繕するものを除く)
「ドライクリーニング」(單ニ拂拭スルモノヲ除ク)又ハ「ドライダイング」
ドライクリーニング(単に払拭するものを除く)またはドライダイング(引火性溶剤による染色)
「セルロイド」ノ加熱加工又ハ鋸機ヲ用フル加工
セルロイドの加熱加工または鋸機(電動のこぎり)を用いる加工
なぜセルロイドと電のこが一緒に掲げてあるのかわかりません
塗料の吹付
塗料の吹き付け
亞硫酸「ガス」ヲ用フル物品ノ漂白
亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
骨炭其ノ他動物質炭ノ製造
骨炭その他動物性の炭の製造
羽又ハ毛ノ洗滌、染色又ハ漂白
羽または毛の洗浄、染色または漂白
襤褸、屑綿、屑紙、屑絲、屑毛ノ類ノ消毒、選別、洗滌又ハ漂白
ぼろ、屑綿、屑紙、屑糸、屑毛のたぐいの消毒、選別、洗浄または漂白
製綿、古綿ノ再製、起毛、反毛又ハ「フェルト」ノ製造ニシテ原動機ヲ用フルモノ
製綿、古綿ノ再製、起毛、反毛またはフェルトの製造で原動機を用いるもの
骨、角、牙、蹄、貝殻ノ挽割若ハ乾燥研磨又ハ金屬ノ乾燥研磨ニシテ原動機ヲ用フルモノ
骨、角、牙、蹄、貝殻の挽き割りもしくは乾燥研磨、または金属の乾燥研磨で原動機を用いるもの
鑛石、岩石、土砂、硫黄、金屬、硝子、煉瓦、陶磁器、骨又ハ貝殻ノ粉碎ニシテ原動機ヲ用フルモノ
鉱石、岩石、土砂、硫黄、金属、硝子、レンガ、陶磁器、骨または貝殻の粉砕で原動機を用いるもの
墨、懐爐炭又ハ煉炭ノ製造
墨、懐炉灰(カイロの燃料)または練炭の製造
煉瓦、土器類、陶磁器、人造砥石又ハ坩堝ノ製造
レンガ、土器類、陶磁器、人造砥石または坩堝(るつぼ)の製造
硝子ノ製造又ハ砂吹
ガラスの製造または砂吹き(サンドブラスト)
動力槌ヲ用フル鍛冶
電動槌を用いる鍛冶
室面積ノ合計五十平方メートルヲ超過スル自動車の車庫
室面積の合計が50平方メートルを超える自動車の車庫
劇場、活動寫眞館、演藝場又ハ觀物場
劇場、映画館、演芸場または観物場
待合又ハ貸座敷
待合または貸座敷
倉庫業ヲ營ム倉庫
倉庫業を営む倉庫
火葬場又産穢物虞理場
火葬場または産穢物虞理場(出産によって出たものの処理場)
屠場又ハ死畜虞理場
屠場(家畜を処理して生肉を得る場所)または死んだ家畜の処理場
塵芥又ハ汚物ノ虞理場
ゴミまたは汚物の処理場
前各號ニ掲グルモノヲ除クノ外行政官廳住居ノ安寧ヲ害スル虞アリト認メ命令ヲ以テ指定スルモノ
前各号に掲げるもの以外で行政官庁が住居の安寧を害するおそれがあると認め、命令でもって指定するもの
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第二條 建築物左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ商業地域内ニ之ヲ建築スルコトヲ得ズ 但シ第一號又ハ第二號ニ該當スル建築物ニシテ行政官廳商業ノ利便ヲ害スル虞ナシト認ムルモノ又ハ公益上已ムヲ得ズト認ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ
建築物で左の各号の一に該当するものは、商業地域内に建築することはできない。 ただし、第一号または第四号に該当する建築物で行政官庁が商業の利便を害するおそれはないと認めたもの、または公益上やむをえないと認めたものはこの限りではない。
常時使用スル原動機馬力數ノ合計十五ヲ超過スル工場但シ日刊新聞印刷所ヲ除ク
常時使用する原動機の馬力数の合計が十五を超える工場。ただし、日刊新聞印刷所を除く。
前條第二號ニ該當スルモノ
前条第二号に該当するもの
前条第七號乃至第九號ニ該當スルモノ
前条第七号から第九号に該当するもの(火葬場、屠場、ゴミ処理場など)
前各號ニ掲グルモノヲ除クノ外行政官廳商業ノ利便ヲ害スル虞アリト認メ命令ヲ以テ指定スルモノ
前各号に掲げるもの以外で行政官庁が商業の利便を害するおそれがあると認め、命令でもって指定するもの
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第三條 建築物左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ工業地域内ニ非ザレバ之ヲ建築スルコトヲ得ス 但シ第一號、第二號又ハ第四號ニ該當スル建築物ニシテ行政官廳衛生上有害ノ若ハ保安上危險ノ虞ナシト認ムルモノ又ハ公益上已ムヲ得ズト認ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ
建築物で左の各号の一に該当するものは、工業地域内でなければ建築することはできない。 ただし、第一号、第二号または第四号に該当する建築物で行政官庁が衛生上有害もしくは保安上危険のおそれはないと認めたもの、または公益上やむをえないと認めたものはこの限りではない。
常時使用スル原動機馬力數ノ合計五十ヲ超過スル工場但シ日刊新聞印刷所ヲ除ク
常時使用する原動機の馬力数の合計が三十を超える工場。ただし、日刊新聞印刷所を除く。
左ニ掲グル事業ヲ營ム工場
左に掲げる事業を営む工場。
銃砲火藥類取締法ノ火藥類ノ製造
鹽素酸塩類、過塩素酸鹽類、硝酸鹽類、黄燐、赤燐、硫化燐、金屬「カリウム」、金屬「ナトリウム」、「マグネシウム」、 過酸化水素水、過酸化「カリ」、過酸化「ソーダ」、過酸化「バリウム」、二硫化炭素、「メタノール」、「アルコール」、 「エーテル」、「アセトン」、硝酸「エステル」類、「ニトロセルロース」、「ベンゾール」、「トルオール」、「キシロール」、 「ピクリン」酸、「ピクリン」酸鹽類、「テレビン」油又ハ石油類ノ製造
燐寸(マッチ)ノ製造
「セルロイド」ノ製造
「ニトロセルロース」製品ノ製造
「ビスコース」製品ノ製造
合成染料若ハ其ノ中間物、顔料、塗料(漆ヲ除ク)、印刷用「インキ」又ハ繪具ノ製造
溶劑ヲ用フル「ゴム」製品又ハ芳香油ノ製造
乾燥油又ハ溶劑ヲ用フル擬革紙布又ハ防水紙布ノ製造
溶劑ヲ用フル塗料ノ加熱乾燥又ハ燒付
石炭「ガス」類又ハ「コークス」ノ製造
壓縮「ガス」又ハ液體「ガス」ノ製造
鹽素、「ブロム」、「ヨード」、硫黄、鹽化硫黄、弗化水素酸、鹽酸、硝酸、硫酸、燐酸、哥性「カリ」、哥性「ソーダ」、 「アンモニア」水、炭酸「カリ」、洗濯「ソーダ」「ソーダ」灰、哂粉、次硝酸蒼鉛、亞硫酸鹽類、「チオ」硫酸鹽類、 砒素化合物、「バリウム」化合物、鉛化合物、銅化合物、水銀化合物、「シアン」化合物、「クロロホルム」、四鹽化炭素、 「ホルマリン」、「ズルホナール」、「グリセリン」、「イヒチオールスルホン」酸「アンモン」、醋酸、石炭酸、安息香酸、 「タンニン」酸、「アセトアリニド」、「アスピリン」又ハ「グアヤコール」ノ製造
蛋白質ノ加水分解ニ依ル製品ノ製造
油脂ノ採取又ハ加熱加工
石鹸、「ファクチス」又ハ「ベークライト」ノ製造
肥料ノ製造
製紙
製革、製膠又ハ毛皮若ハ骨ノ精製
「アスファルト」ノ精製
「アスファルト」、「コールタール」、木「タール」、石油蒸餾産物又ハ其ノ残渣ヲ原料トスル製造
「セメント」、石膏、硝石灰、生石灰又ハ「カーバイド」ノ製造
金屬ノ熔融又ハ精煉
電氣用「カーボン」ノ製造
金屬厚板又ハ形鋼ノ工作ニシテ鋲打又ハ填隙作業ヲ伴フモノ
鐵釘類又ハ鋼球ノ製造
伸線、伸管又ハ「ロール」ヲ用フル金屬ノ壓延
前號ニ掲グルモノヲ除クノ外行政官廳衛生上有害ノ又ハ保安上危險ノ虞アリト認メ命令ヲ以テ指定スル事業ヲ營ム工場
前号に掲げるもの以外で行政官庁が衛生上有害または保安上危険のおそれがあると認め、命令でもって指定する事業を営む工場
第二號イ、ロ、ハ、ニ及ヲノ物品、可燃性「ガス」又ハ「カーバイド」ノ貯藏又ハ處理ニ供スルモノ
第二号イ、ロ、ハ、ニおよびヲの物品、可燃性ガスまたはカーバイドの貯蔵または処理に使用されるもの。
前號ニ掲クルモノヲ除クノ外行政官廳衛生上有害ノ又ハ保安上危險ノ虞アリト認メ命令ヲ以テ指定スル物品ノ貯藏又ハ處理ニ供スルモノ
前号に掲げるもの以外で行政官庁が衛生上有害または保安上危険のおそれがあると認め、命令でもって指定する物品の貯蔵または処理に使用されるもの
第三條ノ二 前三條ノ規定又ハ市街地建築物法第四條第二項ノ規定ニ依リ現在地ニ建築スルコトヲ得ザル種類ニ屬スル建築物ハ現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル日ヨリ 十五年間ヲ限リ行政官廳ノ許可ヲ受ケ左記各號ニ規定スル制限内ニ於テ增築、改築、再築又ハ用途ノ變更ヲ爲スコトヲ妨ゲズ
前三条の規定または市街地建築物法第四条第二項によってその場所に建築することが許可されない種類に属する建築物は、 許可されなくなった日から十五年間に限って行政官庁の許可を受け、左記各号に規定する制限内で増築、改築、再築または用途の変更をすることができる。
現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル際現ニ存在スル建築物ノ敷地及之ト一團ヲ成ス土地ヲ超エテ增築、改築、再築又ハ用途ノ變更ヲ爲サザルコト
その場所に建築できなくなった時点で既に存在する建築物の敷地およびこれと一団をなす土地を超えて増築、改築、再築または用途の変更をしないこと。
建築物ノ增築、改築、再築又ハ用途ノ變更ニ因リ增加スベキ建築面積ハ現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル際現ニ存在スル建築物ノ建築面積ノ二分ノ一ヲ超過セザルコト
増築、改築、再築または用途の変更によって増加する建築面積は、既に存在する建築物の建築面積の二分の一を超えないこと。
建築物ノ增築、改築、再築又ハ用途ノ變更ニ因リ增加スベキ床面積ハ現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル際現ニ存在スル建築物ノ床面積ヲ超過セザルコト
増築、改築、再築または用途の変更によって増加する床面積は、既に存在する建築物の床面積を超えないこと。
工場ノ常時使用スル原動機馬力數ヲ增加スル場合ニ於テ增加スベキ馬力數ハ現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル際常時使用スル馬力合計數ヲ超過セザルコト 但シ行政官廳土地ノ狀況、事業ノ種類、作業方法又ハ建築物ノ構造設備ニ依リ特ニ支障ナシト認ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ
工場で常時使用する原動機の馬力数を増加する場合、増加する馬力数はその場所に建築できなくなった時点での馬力数の合計を超えないこと。 ただし、行政官庁が土地の状況、事業の種類、作業方法または構造設備によって特に支障がないと認めたものはこの限りではない。
前號ニ掲クルモノヲ除クノ外用途ノ變更ニ付テハ現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル際現ニ存在スル建築物ノ用途ニ類似スル用途又ハ設備ヲ變更セズ 若ハ之ニ些少ノ變更ヲ加フルニ依リ營ムコトヲ得ル用途ニ限ルコト
前号に掲げるもの以外の用途の変更については、既に存在する建築物の用途に類似する用途、または設備を変更しないもしくは些少な変更によって営むことができる用途に限ること。
第二十六條ノ規定ニ依リ建築ノ許可ヲ受ケタル建築物ハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル際現ニ存在スル建築物ト看做ス
前項の規定について、第二十六条の規定によって建築の許可を受けた(工事中・設計済み)建築物は、その場所に建築できなくなった時点で既に存在する建築物とみなす。
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第四條 建築物ノ髙ハ住居地域内ニ於テハ二十メートルヲ、住居地域外ニ於テハ三十一メートル超過スルコトヲ得ス 但シ建築物の周圍ニ廣濶ナル公園、廣場、道路其ノ他ノ空地アル場合ニ於テ行政官廳交通上、衛生上及保安上支障ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラス
建築物の高さは、住居地域内では二十メートルを、住居地域外では三十一メートルを超えてはならない。 ただし、建築物の周囲に広闊な公園、広場、道路その他の空地がある場合で、行政官庁が交通上、衛生上および保安上支障がないと認めたときは此の限りではない。
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第五條 煉瓦造建築物、石造建築物及木造建築物ハ髙十三メートル軒髙九メートルヲ、 木骨煉瓦造建築物及木骨石造建築物ハ髙八メートル軒髙五メートルヲ超過スルコトヲ得ス
レンガ造建築物、石造建築物および木造建築物では高さ十三メートル軒高は九メートルを、 木骨レンガ造建築物および木骨石造建築物では高さは八メートル軒高は五メートルを超えてはならない。
前項ノ石造ニハ人造石造及「コンクリート」造ヲ、木造ニハ土藏造ヲ包含ス
前項の石造には人工石造(ブロック造)およびコンクリート造を、木造には土蔵造りを含める。
第一項ノ木骨煉瓦造建築物トハ厚十センチメートル以上ノ煉瓦積ヲ以テ木骨ヲ被覆又ハ填充シテ外壁ヲ構成スルモノヲ謂ヒ 木骨石造建築物トハ厚十センチメートル以上ノ石、人造石又ハ「コンクリート」ヲ以テ木骨ヲ被覆又ハ填充シテ外壁ヲ構成スルモノヲ謂フ
第一項の木骨レンガ造建築物とは、厚さ三寸(約九センチメートル)以上の煉瓦積みで木骨を被覆または充填して外壁を構成するものをいい、 木骨石造建築物とは厚さ十センチメートル以上の石、人工石(ブロック)またはコンクリートで木骨を被覆または充填して外壁を構成するものをいう。
一建築物ニシテ外壁二種以上ノ構造ヨリ成ルモノニ付テハ第一項ノ規定ノ適用ニ關シ制限ノ最嚴ナルモノニ依ル
一つの建築物で外壁が二種類以上の構造からなるものについては、第一項の規定のうち制限が最も厳しくなるものを適用する。
第一項ノ階數ニハ屋階及地階ヲ包含セス
第一項の階数には屋根裏部屋および地階(地下)を含めない。
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第六條 前二條ニ規定スル建築物ノ髙トハ地盤面ヨリ建築物ノ最髙部迄ノ髙ヲ謂フ
前二条に規定する建築物の高さとは地盤面から建築物ノ最高部までの高さをいう。
前條第一項ノ軒髙トハ地盤面ヨリ建築物ノ外壁上端迄ノ髙、外壁上端ニ扶欄扶壁又ハ軒蛇腹アルトキハ其ノ最髙部迄ノ髙、出軒ノ場合ニハ軒桁上端迄ノ髙ヲ謂フ 但シ切妻ノ部分ハ軒髙ニ之ヲ算入セス
前条第一項の軒高とは地盤面から建築物の外壁上端までの高さを、 外壁上端に手すりやパラペットまたは軒蛇腹(壁上端の帯状装飾)があるときはそれらの最高部までの高さを、 軒が外側に出ている場合には軒桁上端までの高さをいう。 ただし、切妻の部分は軒高には算入しない。
前二項ノ地盤面ニ髙低アルトキハ行政官廳其ノ地盤面ヲ認定ス
前二項の地盤面に高低差があるときは、行政官庁がその地盤面を認定する。
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第七條 建築物各部分ノ髙ハ其ノ部分ヨリ建築物ノ敷地ノ前面道路ノ對側境界線迄ノ水平距離ノ一倍四分ノ一ヲ超過スルコトヲ得ス 且其ノ前面道路幅員ノ一倍四分ノ一ニ八メートルヲ加ヘタルモノヲ限度トス 但シ住居地域外ニ在ル建築物ニ付テハ一倍四分ノ一ヲ一倍二分ノ一トス
建築物の各部分の高さは、その部分から前面道路の反対側境界線までの水平距離の一・二五倍を超えてはならない。 かつ、その前面道路の幅員の一・二五倍に八メートルを加えたものを限度とする。 ただし、住居地域外の建築物については一・五倍とする。
前項ノ髙トハ前面道路ノ中央ヨリノ髙ヲ謂フ
前項の高さとは、前面道路中央(高さ)からの高さを謂う

高さ制限図解
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第八條 建築物ノ敷地カ幅員同シカラサル二以上ノ道路ニ接スル場合ニ於テ一ノ道路ノ境界線迄ノ水平距離カ其ノ道路幅員ノ一倍二分ノ一以内ニシテ 且二十五メートル以内ノ區域ノ内ニ在ル建築物各部分ノ髙ニ付テハ前條ノ規定ノ適用ニ關シ其ノ道路ヲ前面道路ト看做ス
建築物の敷地が幅員の異なる二つ以上の道路に接している場合、一つの道路の境界線までの水平距離がその道路の幅員の一・五倍以内で かつ二十五メートル以内の区域内にある部分の高さについて、その道路を前面道路とみなして前条の規定を適用する。
前項ノ規定ニ依ル前面道路二以上アル場合ニ於テ其ノ幅員同シカラサルトキハ幅員小ナル前面道路ハ幅員最大ナル前面道路ト同一ノ幅員ヲ有スルモノト看做ス
前項の規定による前面道路が二つ以上ある場合でその幅員が異なるときは、幅員が小さい前面道路について幅員が最大である前面道路と同じ幅員であるとみなす。
(第一項で規定されている制限区域が重なる場合は大きい方の幅員で制限する)
第一項ノ場合ニ於テ同項ニ規定スル區域ノ外ニ在ル建築物各部分ニ付テハ幅員最大ナル道路ヲ前面道路ト看做ス
第一項の場合で、同項に規定する区域外にある部分については幅員が最大である道路を前面道路とみなす。

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第九條 道路境界線カ建築線ト一致セサル場合ニ於テハ道路境界線又ハ道路幅員ニ關スル前二條ノ規定ノ適用ニ關シ建築線ヲ其ノ道路境界線ト看做ス
道路境界線が建築線と一致しない場合は、建築線を境界線とみなして前二条の道路境界線または道路の幅員に関する規定を適用する。
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第十條 建築物ノ敷地左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ前三條ノ規定ニ拘ラス行政官廳別段ノ定ヲ爲スコトヲ得
建築物の敷地が左の各号の一に該当するときは、前三条の規定に拘わらず行政官庁は別途(高さ制限を)定めることができる。
公園、廣場、河、海ノ類ニ接スルトキ
公園、広場、河、海等に接するとき
前面道路ノ對側ニ公園、廣場、河、海ノ類アルトキ
前面道路の反対側に公園、広場、河、海等があるとき
其ノ地盤面ト前面道路ノ路面トノ髙低ノ差著シキトキ
地盤面と前面道路の路面との高低差が著しいとき
髙低ノ差著シキ二以上ノ道路ニ接スルトキ
高低差が著しい二つ以上の道路に接するとき
道路ノ終端ニ位スルトキ
道路の終端に位置するとき
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第十一條 行政官廳ハ土地ノ狀況ニ依リ特ニ必要ト認ムルトキハ區域ヲ指定シ其ノ區域内ニ於ケル建築物ノ髙ノ最低限度又ハ最髙限度ヲ定ムルコトヲ得
行政官庁は、土地の状況によって特に必要であると認めるときは区域を指定し、その区域内の建築物の高さの最低限度または最高限度を定めることができる。
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第十二條 煙突、棟飾、避雷針、旗竿、風見竿等建築物の屋上ニ突出スルモノノ髙ハ建築物ノ髙ニ之ヲ算入セス
煙突、棟飾、避雷針、旗竿、風見竿等の屋上に突出するものの高さは建築物の高さには算入しない。
装飾塔、物見塔、屋窓、昇降機塔、水槽等建築物ノ屋上突出部ノ髙ハ行政官廳命令ノ定ムル所ニ依リ建築物ノ髙ニ之ヲ算入セサルコトヲ得
装飾塔、物見塔、屋窓、昇降機塔、水槽等の屋上突出部の高さは、行政官庁の命令によって建築物の高さに算入しないことができる。
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第十三條 本令中髙ニ關スル規定ハ煙突、物見塔、扛重機、水槽、氣槽、無線電信用電柱ノ類 及工業用建築物ニシテ行政官廳其ノ用途ニ依リ已ムヲ得スト認メ許可シタルモノニ付之ヲ適用セス
本令中の高さに関する規定は、煙突、物見塔、扛重機(ジャッキ)、水槽、気槽、無線電信用電柱ノ類 および工業用建築物で行政官庁がその用途からやむをえないと認めて許可したものについては適用しない。
本令中髙ニ關スル規定ハ社寺建築物ニシテ行政官廳ノ許可ヲ受ケタルモノニ付之ヲ適用セス
本令中の高さに関する規定は、社寺建築物で行政官庁の許可を受けたものについては適用しない。
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第十四條 建築物ノ建築面積ハ建築物ノ敷地ノ面積ニ對シ住居地域内ニ於テハ十分ノ六、商業地域内ニ於テハ十分ノ八、 住居地域及商業地域外ニ於テハ十分ノ七ヲ超過スルコトヲ得ス 但シ行政官廳特ニ指定シタル角地其ノ他ノ地區ニ於ケル建築物ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
建築物の建築面積は敷地面積に対して、住居地域内であれば十分の六(60%)、商業地域内であれば十分の八(80%)、 住居地域および商業地域外であれば十分の七(70%)を超えてはならない。 ただし、行政官庁が特に指定した角地その他の地区の建築物についてはこの限りではない。
第十四條ノ二 行政官廳ハ土地ノ狀況ニ依リ特ニ必要ト認ムルトキハ區域ヲ指定シ其ノ區域内ニ於ケル建築物ノ敷地内ニ存セシムベキ空地ノ最小限度ヲ定ムルコトヲ得
行政官庁は、土地の状況によって特に必要であると認めるときは区域を指定し、その区域内の敷地内に設けるべき空地の最小限度を定めることができる。
第十四條ノ三 都市計畫區域内ニ於テ第十一條ノ規定ニ依リ建築物ノ最低限度又ハ最髙限度ヲ定ムル場合又ハ前條ノ規定ニ依リ建築物ノ敷地内ニ存セシムベキ空地ノ最小限度ヲ定ムル場合ニ於テハ 行政官廳ハ之ヲ都市計畫委員會ノ議ニ付スベシ
都市計画区域内で第十一条によって(高さの)最低限度または最高限度を定める場合、または前条の規定によって敷地内に設けるべき空地の最小限度を定める場合には、 行政官庁は都市計画委員会の議決を得ること。
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第十五條 本令ニ於テ建築面積トハ建築物ノ水平斷面ニ於ケル外壁ノ又ハ之ニ代ルヘキ柱ノ中心線内面積中最大ナルモノヲ謂フ 但シ地階ニシテ其ノ外壁ノ髙地盤面上二メートル以下ノモノノ部分ノ面積ハ之ヲ建築面積ト看做サス
本令での建築面積とは、建築物の水平断面での外壁またはこれに代わる柱の中心線内面積の中で最大となるものをいう。 ただし、地階であって外壁の高さが地盤面上二メートル以下の部分の面積は建築面積とはみなさない。
軒、庇、桔出縁ノ類カ前項ノ中心線ヨリ突出スルコト一メートルヲ超ユル場合ニ於テハ其ノ外端ヨリ一メートルヲ後退スル線ヲ以テ前項ノ中心線ト看做ス
軒、庇、桔出縁に類するもので前項の中心線から一メートルを超えて突出する場合は、その外端から(内側に)一メートル後退した線を中心線とみなす。
第十四條ノ建築物ノ敷地ノ面積トハ建築物ノ敷地ノ水平斷面ノ面積中最大ナルモノヲ謂フ
第十四条の建築物の敷地の面積とは、敷地の水平断面の面積中最大となるものをいう。
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第十六條 本令ニ於テ建築物ノ敷地トハ一構ノ建築物ニ屬スル一團ノ土地ヲ謂フ
本令での建築物の敷地とは一つの構えをなす建築物に属する一団の土地をいう。
第十六條ノ二 建築物ノ敷地ガ二以上ノ地域、地區又ハ第十四條ノ二ノ規定ニ依リ指定セラレタル區域ニ跨ル場合ニ於テ第一條乃至第三條、第十四條又ハ第十四條ノ二ノ規定ノ適用ニ關シテハ制限ノ最厳ナルモノニ依ル 但シ特別ノ事由アル場合ニ於テ行政官廳ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
敷地が二つ以上の地域、地区、または第四条の二の規定によって指定された区域にまたがる場合に、第一条から第三条、第十四条または第十四条の二の規定の適用に関しては、制限の内最も厳しくなるものを適用する。 ただし、特別の理由がある場合で行政官庁の許可を受けたときはこの限りではない。
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第十七條 市街地建築物法第十八條第二項ノ規定ニ依リ損失ヲ補償スヘキ場合ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ限ル
市街地建築物法第十八条第二項の規定によって損失を補償する場合は、左の各号の一に該当する場合に限る。
地域ノ又ハ工業地域内特別地區ノ指定又ハ變更ニ基キ建築物ノ使用禁止又ハ建築物主要構造部ノ除却ヲ命シタル場合
地域または工業地域内特別地区の指定または変更に基づいて建築物の使用禁止または主要構造部の除却を命じた場合。
美観地區ノ指定又ハ變更ニ基キ建築物主要構造部ノ除却ヲ命シタル場合
美観地区の指定または変更に基づいて主要構造部の除却を命じた場合。
建築線ノ指定又ハ變更ニ基キ建築物ノ主要構造部ノ除却ヲ命シタル場合
建築線の指定または変更に基づいて主要構造部の除却を命じた場合。
建築線ニ面スル建築物ノ壁面ノ位置ノ指定ニ基キ建築物主要構造部ノ變更又ハ除却ヲ命シタル場合
建築線に面する壁面の指定に基づいて主要構造部の変更または除却を命じた場合。
建築物ノ髙又ハ建築物ノ敷地内ニ存セシムヘキ空地ニ關スル規定ニ基キ建築物主要構造部ノ除却ヲ命シタル場合
建築物の高さまたは敷地内に設ける空地に関する規定に基づいて主要構造部の除却を命じた場合。
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第十八條 市街地建築物法第十八條第二項ノ規定ニ依リ補償スヘキ損失ハ通常生スヘキ損失ニ限ル
市街地建築物法第十八条第二項の規定によって補償する損失は、通常に生じる損失に限る。
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第十九條 前二條ノ規定ニ依ル損失補償ノ請求ハ市街地建築物法第十八條第一項ノ措置ヲ命セラレタル者之ヲ命セラレタル日ヨリ起算シ三月内ニ之ヲ爲スコトヲ得
前二条の規定による損失補償の請求は市街地建築物法第十八条第一項の措置を命じられた日から三ヶ月以内に行うことができる。
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第二十條 市街地建築物法第十八條第二項ノ公共團體トハ同法第二十三條ノ規定ニ依ル同法適用區域ノ屬スル市町村トス
市街地建築物法第十八条第二項の公共団体とは、 同法第二十三条の規定による同法適用区域の属する市町村とする。
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第二十一條 補償義務ノ有無及補償ノ金額ハ補償審査會之ヲ裁定ス
補償義務の有無および補償の金額は、補償審査会が裁定する。
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第二十二條 補償審査會ハ第二十條ニ規定スル市街地建築物法第十八條第二項ノ公共團體毎ニ之ヲ置ク
補償審査会は第二十条に規定する市街地建築物法第十八条第二項の公共団体ごとに設置する。
補償審査會ハ會長一人及委員十二人ヲ以テ之ヲ組織ス
補償審査会は会長一人、委員十二人で組織される。
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第二十三條 會長ハ地方長官ヲ以テ之ニ充ツ
会長は地方長官とする。
委員は左ニ掲クル者ヲ以テ之ニ充ツ
委員は左に掲げる者とする。
關係各廳高等官 四人
関係各庁高等官 四人
前條第一項ノ公共團體ノ吏員 二人
前条第一項の公共団体の職員 二人
前號ノ公共團體ノ議會ノ議員 四人
前号の公共団体の議会の議員 四人
學識經驗アル者 二人
学識経験がある者 二人
前項第一號、第二號及第四號ノ委員ハ主務大臣之ヲ命シ第三號ノ委員ハ其ノ議會ニ於テ之ヲ選擧ス
前項第一号、第二号および第四号の委員は主務大臣(内務大臣)が任命し、第三号の委員はその議会で選挙する。
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第二十四條 補償審査會ニ關シテハ土地收用法第二十七條乃至第三十一條、第三十七條、第三十九條、第四十條第一項第二項、 第四十二條乃至第四十五條、第六十九條、第七十二條及第八十三條ノ規定ヲ準用ス
補償審査会に関しては、土地収用法の第二十七条から第三十一条、第三十七条、第三十九条、第四十条第一項第二項、 第四十二条から第四十五条、第六十九条、第七十二条および第八十三条の規定を準用する。
第二十二條第一項ノ公共團體ノ二以上ニ亘ル建築物ニ關シテハ關係補償審査會合同ニシテ會議ヲ開クヘシ
二つ以上の公共団体にわたる建築物に関しては関係補償審査会が合同で会議を開くこと。
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第二十五條 市街地建築物法第十八條ノ規定ハ建築工事中ノ建築物及建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ニ之ヲ準用ス
市街地建築物法第十八条(行政措置と補償)の規定は、建築工事中または着工していなくても設計済みである建築物にも準用する。
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第二十六條 行政官廳ハ建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ニシテ其ノ建築竣成ノ後ニ於テ市街地建築物法第十八條第一項ノ規定ニ依ル措置ヲ 命スル必要ナシト認ムルモノニ付テハ其ノ建築ヲ許可スルコトヲ得
行政官庁は、建築工事中または着工していなくても設計済みである建築物で、竣成後に市街地建築物法第十八条第一項の規定による措置を 命じる必要がないと認めたものについては建築を許可することができる。
第二十六條ノ二 建築物ノ敷地ヲ造成スル爲ニスル擁壁ニ對シテハ市街地建築物法第九條、第十二條、第十五條乃至第二十二條及第二十五條ノ規定ヲ準用ス
建築物の敷地を造成するために用いる擁壁に対しては、市街地建築物法第九条第十二条第十五条から第二十二条および第二十五条の規定を準用する。
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第二十七條 市街地建築物法ハ國寶保存法又ハ史蹟名勝天然紀念物保存法ノ適用ヲ受クル建築物ニ付之ヲ適用セス
市街地建築物法は、国宝保存法または史蹟名勝天然紀念物保存法の適用を受ける建築物については適用しない。
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第二十八條 左ノ各號ノ一ニ該當スル建築物ニシテ行政官廳支障ナシト認ムルモノニ對シテハ市街地建築物法第八條、第九條及第十一條ノ規定ヲ適用セザルコトヲ得
左の各号の一に該当する建築物で行政官庁が支障はないと認めるものに対しては、 市街地建築物法第八条(建築線と敷地)、第九条(建築線からの突出)および第十一条(高さ、空地)の規定を適用しなくてもよい。
鳥居、形像、紀念門、紀念塔ノ類
交通信號、公共便所ノ類
陸橋ノ類
地下停車場ノ類
高架工作物内ニ設クル倉庫、店舗ノ類
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第二十九條 博覽會建築物、觀覽場、飾門、飾塔、足代、棧橋其ノ他ノ假設建築物ニシテ行政官廳支障ナシト認ムルモノニ對シテハ市街地建築物法第二條乃至第六條、第九條及第十一條ノ規定ヲ適用セサルコトヲ得
博覧会建築物、観覧場、飾門、飾塔、足場、桟橋その他の仮設建築物で行政官庁が支障なしと認めたものに対しては、市街地建築物法第二条から第六条第九条および第十一条の規定を適用しなくてもよい。
第二十九條
ノ二
市街地建築物法第二十六條第二項ノ道路ノ境域内ニ於テ行政官廳支障ナシト認ムルトキハ同法第八條、第九條及第十一條ノ規定ニ拘ラス存續期限ヲ附シ假設建築物ノ建築ヲ許可スルコトヲ得
市街地建築物法第二十六条第二項の道路の境界内で行政官庁が支障がないと認めるときは、同法第八条第九条および第十一条の規定にかかわらず存続期限を設けて仮設建築物の建築を許可することができる。
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第三十條 市街地建築物法第二十六條第一項ノ道路ノ新設又ハ變更ノ計畫アル場合ニ於テ行政官廳其ノ計畫ヲ告示シタルトキハ其ノ計畫ノ道路ハ之ヲ道路ト看做ス
市街地建築物法第二十六条第一項の道路の新設または変更の計画がある場合、行政官庁がその計画を告示したときはその計画道路を道路とみなす。
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第三十一條 第四條乃至第十四條ノ三ノ規定ハ市街地建築物法適用區域ニシテ内務大臣ノ指定スルモノニ之ヲ適用セス
第四条から第十四条の三の規定は、市街地建築物法適用区域であっても内務大臣が指定するものには適用しない。
附則
本令ハ昭和九年法律第四十六號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令は昭和九年法律第四十六号(市街地建築物法改正)の施行日より施行する。
大正九年勅令第五百四十號ハ之ヲ廢止ス
大正九年勅令第五百四十号(市街地建築物法適用区域ノ件)を廃止する。
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