大正九年内務省令第三十七號
市街地建築物法施行規則 第三章 第二節
大正十三年六月十二日改正
(内務省令第十五號)
(内務省令第十五號)
| 第二節 構造强度 | ||
| 第七 强度計算 | ||
| 第百一條 | 强度計算ニ適用スル各種材料ノ重量ノ最小限左ノ如シ | |
| 強度計算に適用する各種材料の重量の最小限は左の値とする。 | ||
| 材 料 | 重 量 瓩(kg) | |
| 煉瓦積 | 一立方米ニ付 | 一九〇〇・〇 |
| 1900 kg/m3(比重1.9) | ||
| 花崗岩及安山岩 | 一立方米ニ付 | 二五〇〇・〇 |
| 2500 kg/m3(比重2.5) | ||
| 砂利又ハ碎石ヲ凝元體トセル「コンクリート」及鐵筋「コンクリート」 | 一立方米ニ付 | 二三〇〇・〇 |
| 2300 kg/m3(比重2.3) | ||
| 松 | 一立方米ニ付 | 五七〇・〇 |
| 570 kg/m3(比重0.57) | ||
| 杉、檜、樅、「オレゴンパイン」、北海道松ノ類 | 一立方米ニ付 | 四六〇・〇 |
| 460 kg/m3(比重0.46) | ||
| 鋼 | 百立方糎ニ付 | 〇・七八五 |
| 7850 kg/m3(比重7.85) | ||
| 瓦葺(葺土ヲ除ク) | 一平方米ニ付 | 六〇・〇 |
| 60 kg/m2 | ||
| 葺土、壁土及漆喰 | 一平方米ニ付 | 一六〇〇・〇 |
| 1600 kg/m2 | ||
| 第百一條ノ二 | 强度計算ニ於ケル地震ノ水平震度ハ之ヲ〇・一以上ト爲スヘシ 但シ地方長官建築物ノ種類又ハ土地ノ狀況ニ依リ其ノ增加ヲ命シ又ハ其ノ低下ヲ許可スルコトヲ得 | |
| 強度計算での地震の水平震度は〇・一以上とすること。 ただし、地方長官は建物の種類または土地の状況によって水平震度の増加を命じる、または低下を許可することができる。 | ||
| 第百二條 | 强度計算ニ於テ建築物ノ各部分ニ生スヘキ應力度ハ各種材料ニ付左ノ限度ヲ超過スヘカラス | |
| 強度計算で建築物の各部分に生じる応力度は、各種材料について左の限度を超えてはならない。 | ||
| 材 料 | 應壓力度 圧縮応力度 一平方糎ニ付瓩(kg/cm2) |
應張力度 引張応力度 一平方糎ニ付瓩(kg/cm2) |
應剪力度 せん断応力度 一平方糎ニ付瓩(kg/cm2) |
應曲力度 曲げ応力度 一平方糎ニ付瓩(kg/cm2) |
| 欅、栗 | 九〇・〇 | 九〇・〇 | 九・〇 | 九〇・〇 |
| 8.82 N/mm2 | 8.82 N/mm2 | 0.88 N/mm2 | 8.82 N/mm2 | |
| 松 | 七五・〇 | 七五・〇 | 七・五 | 七五・〇 |
| 7.35 N/mm2 | 7.35 N/mm2 | 0.73 N/mm2 | 7.35 N/mm2 | |
| 檜,ヒバ 「オレゴンパイン」 | 六五・〇 | 六五・〇 | 六・五 | 六五・〇 |
| 6.37 N/mm2 | 6.37 N/mm2 | 0.63 N/mm2 | 6.37 N/mm2 | |
| 杉、北海道松ノ類 | 五〇・〇 | 五〇・〇 | 五・〇 | 五〇・〇 |
| 4.90 N/mm2 | 4.90 N/mm2 | 0.49 N/mm2 | 4.90 N/mm2 | |
| 花崗岩 | 一一〇・〇 | 一五・〇 | ||
| 10.78 N/mm2 | 1.47 N/mm2 | |||
| 硬質安山岩 | 八〇・〇 | 九・〇 | ||
| 7.84 N/mm2 | 0.88 N/mm2 | |||
| 煉瓦積 | 二二・〇 | |||
| 2.15 N/mm2 | ||||
| 「コンクリート」 「セメント」 一 砂 二 砂利又ハ碎石 四 |
四五・〇 | 四・五 | 四・五 | 四・五 |
| 鐵筋「コンクリート」構造ニ於テ主筋ヲ横斷スル面ニ對シテハ | ||||
| 九・〇 | ||||
| 4.41 N/mm2 | 0.44 N/mm2 | 0.44 N/mm2 RC:0.88N/mm2 | 0.44 N/mm2 | |
| 「コンクリート」 「セメント」 一 砂 三 砂利又ハ碎石 六 | 三〇・〇 | 三・〇 | 三・〇 | 三・〇 |
| 2.9 N/mm2 | 0.29 N/mm2 | 0.29 N/mm2 | 0.29 N/mm2 | |
| 軟鋼 | 一一五〇・〇 | 一一五〇・〇 | 七五〇・〇 | 一一五〇・〇 |
| 112.7 N/mm2 | 112.7 N/mm2 | 73.50 N/mm2 | 112.7 N/mm2 | |
| 鍊鐵 | 八五〇・〇 | 八五〇・〇 | 五五〇・〇 | 八五〇・〇 |
| 83.30 N/mm2 | 83.30 N/mm2 | 53.90 N/mm2 | 83.30 N/mm2 | |
| 鑄鐵 | 八五〇・〇 | 二〇〇・〇 | 二〇〇・〇 | 二〇〇・〇 |
| 83.30 N/mm2 | 19.60 N/mm2 | 19.60 N/mm2 | 19.60 N/mm2 |
| 前表ニ於ケル「コンクリート」ノ調合割合ハ容積ヲ以テシ「セメント」ハ千五百五十瓩ヲ以テ一立方米トス | ||
| 前表のコンクリートの調合割合は容積によるものであり、セメントは1550kg/m3とする。 | ||
| 品質特ニ劣等ナリト認ムルモノニ對シテハ地方長官ハ第一項ノ限度ヲ低下セシムルコトヲ得 | ||
| 品質が特に劣ると認められるものに対しては、地方長官は第一項の限度を低下させることができる。 | ||
| 第百三條 | 鐵筋「コンクリート」構造ノ强度計算ニ於テハ鐵ト「コンクリート」トノ彈率比ヲ十五ト爲スヘシ | |
| 鉄筋コンクリート構造の強度計算では、鉄とコンクリートの弾性係数の比を15とすること。 | ||
| 第百四條 | 鐵筋「コンクリート」構造ノ强度計算ニ於ケル應滑力度ハ一平方糎ニツキ七瓩ヲ超過スヘカラス 但シ異形鐵筋ヲ使用スル場合ニ在リテハ其ノ形狀ニ依リ地方長官ノ許可ヲ受ケ之ヲ十瓩迄ト爲スコトヲ得 | |
| 鉄筋コンクリート構造の強度計算での鉄筋の付着応力度は7kg/cm2を超えてはならない。 ただし、異形鉄筋を使用する場合には、その形状によって地方長官の許可を受けて10kg/cm2までとすることができる。 | ||
| 第百五條 | 强度計算ニ適用スル各種床動荷重ノ最小限左ノ如シ | |
| 強度計算に適用する各種積載荷重の最小限は左の値とする。 | ||
| 床ノ種類 | 動荷重(一平方米ニ付瓩) |
| 積載荷重(kg/m2) | |
| 住家 | 二五〇 |
| 事務所、病院ノ類 | 三七〇 |
| 學校 | 四二〇 |
| 集會所、劇場、寄席ノ類 | 五〇〇 |
| 商品陳列室、陳列館ノ類 | 五五〇 |
| 倉庫、書庫、作業場等ニ付テハ其ノ實況ニ應スル適當ナル動荷重ニ依ルヘシ | ||
| 倉庫、書庫、作業場等については、その実状に応じて適切な積載荷重を用いること。 | ||
| 本條ノ動荷重ハ其ノ實況ニ應シ小梁ニ對シテハ其ノ十分ノ一以内ヲ、大梁ニ對シテハ其ノ十分ノ二以内ヲ、 柱ニ對シテハ其ノ十分ノ三以内ヲ減スルコトヲ得 但シ倉庫、書庫、集會室、劇場棧敷、陳列室等ニ對シテハ本項動荷重ノ輕減ヲ爲スコトヲ得ス | ||
| 本条の積載荷重は、その実状に応じて小梁に対しては1/10以内を、大梁に対しては2/10以内を、柱に対しては3/10以内を減じることができる。 ただし、倉庫、書庫、集会室、劇場の桟敷、陳列室等に対しては、本項の積載荷重の軽減を行うことはできない。 | ||
| 第百六條 | 杭打基礎ニ於ケル杭ニ對スル荷重ハ墜錘ヲ使用スル場合ニ在リテハ左式ニ依リ算定セルモノヲ超過スヘカラス | |
| 打基礎に対する荷重は、墜錘を使用する(おもりを落下させて打撃を加える)場合では左式による算定値を超えてはならない。 | ||
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| P | 荷重 |
| W | 錘ノ重量 |
| H | 錘ノ落高(米 メートル) |
| D | 杭ノ最終沈下(米 メートル) |
| 「コンクリート」杭ニシテ其ノ完全ニ凝結セサルモノニ對シテハ前項ノ算式ヲ適用セス | ||
| コンクリート杭で完全に凝結していないものに対しては前項の算式を適用しない。 | ||
| 前項ノ場合及汽錘ヲ使用シタル場合ニ在リテハ地方長官ハ荷重試驗ノ施行ヲ命スルコトヲ得 | ||
| 前項の場合および汽錘(蒸気によるハンマー)を使用した場合では、地方長官は載荷試験の実行を命じることができる。。 | ||
| 第百七條 | 應壓鐵材ニ對スル荷重ハ左式ニ依リ算定セルモノヲ超過スヘカラス | |
| 圧縮鉄材に対する荷重は左式によって算定される値を超えてはならない。 | ||
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| P | 荷重 |
| A | 斷面積 |
| fc | 第百二條ノ鐵材ニ對スル應壓力度 (許容圧縮応力度) |
| l | 主要ナル支點間ノ距離(支点間距離) |
| r | 斷面ノ最小二次率半徑 但シ鐵柱ニシテ其ノ周圍ノ構造ニ依リ撓ミノ方向ニ制限アルモノハ 其ノ斷面ノ適當ナル軸ニ對スル二次率半徑ト爲スコトヲ得 |
| 最小の断面二次半径。 ただし、鉄柱で周囲の構造によってたわみの方向に制限があるものは、 その断面の適切な軸に対する断面二次半径とすることができる。 | |
| C |
定數 鋼及鍊鐵ニ在リテハ〇・〇〇三トシ其ノ兩支端囘轉自由ナルトキハ〇・〇〇四、 鑄鐵ニ在リテハ〇・〇〇五トス |
|
定数 鋼および錬鉄では0.003とし、その両端の回転が自由(ピン支点)であるときは0.004、 鋳鉄では0.005とする |
| 第百八條 | 應壓木材ニ對スル荷重ハ左式ニ依リ算定セルモノヲ超過スヘカラス | |
| 圧縮木材に対する荷重は左式によって算定される値を超えてはならない。 | ||
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| P | 荷重 |
| A | 斷面積 |
| fc | 第百二條ノ木材ニ對スル應壓力度 |
| l | 主要ナル支點間ノ距離 |
| d | 斷面ノ最小徑 |
| 第百九條 | 應壓鐵筋「コンクリート」材ニ對スル荷重ハ左式ニ依リ算定セルモノヲ超過スヘカラス | |
| 圧縮鉄筋コンクリート材に対する荷重は左式によって算定される値を超えてはならない。 | ||
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| P | 荷重 |
| fc | 第百二條ノ「コンクリート」ニ對スル應壓力度 |
| Ac | 「コンクリート」ノ有效斷面積 |
| As | 主筋ノ斷面積 |
| 前項有效斷面積ハ其ノ主筋ノ外側線内ノ面積トス | ||
| 前項の有効断面積は主筋の外側線内の面積とする。 | ||
| 適當ナル巻筋ヲ有スル應壓「コンクリート」材ニ在リテハ第一項ノ「コンクリート」ニ對スル應壓力度ヲ一平方糎ニ付五十五瓩迄增加スルコトヲ得 但シ此ノ場合ニ於ケル巻筋ノ中心距離ハ八糎ヲ超過スヘカラス | ||
| 適切な巻筋(帯筋)のある圧縮コンクリート材では、第一項のコンクリートに対する許容圧縮応力度を55kg/cm2まで増加することができる。 ただし、この場合の巻筋の中心距離は8cmを超えてはならない。 | ||
| 應壓鐵筋「コンクリート」材ニシテ其ノ主要ナル支點間ノ距離其ノ最小徑ノ十五倍ヲ超過スルモノニ在リテハ別ニ適當ナル算式ニ依リ之ヲ算定スヘシ | ||
| 圧縮鉄筋コンクリート材で主要な支点間距離が最小径の十五倍を超えるものは、別の適切な算式によって算定すること。 | ||
| 第百十條 | 應曲材ニ對スル曲能率ハ左式ニ依リ算定セルモノヲ超過スヘカラス | |
| 曲げ材に対する曲げモーメントは、左式によって算定した値を超えてはならない。 | ||
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| M | 曲能率(曲げモーメント) |
| fb | 第百二條ノ應曲力度(許容曲げ応力度) |
| S | 斷面率(断面係数) |
| 第百十一條 | 鐵筋「コンクリート」ノ單筋矩形梁又ハ版内ニ中軸ヲ有スル單筋丁梁ニ對スル曲能率ハ左ノ各式ニ依リ算定セルモノヲ超過スヘカラス | |
| 鉄筋コンクリートの単筋矩形梁 またはスラブ内に中立軸がある単筋T形梁に対する曲げモーメントは左の各式によって算定される値を超えてはならない。 | ||
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| M | 曲能率(曲げモーメント) |
| n1 | 中軸比(梁ノ應壓端ヨリ中軸迄ノ距離ト梁ノ有效丈トノ比) |
| 中軸比(梁の圧縮側端部から中立軸までの距離と有効梁せいとの比) | |
| fc | 第百二條ノ「コンクリート」ニ對スル應壓力度 |
| ft | 第百二條ノ鐵筋ニ對スル應張力度 |
| m | 對筋比(鉄筋比) |
| b | 梁ノ幅 |
| d | 梁ノ有效丈 |
| 前項ノ中軸比ハ左式ニ依ル | ||
| 前項の中軸比は左式によって求める。 | ||
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| 第百十二條 | 應壓力ト曲能率トヲ併有スル構材ノ合成應力度ハ左式ニ依リ算定セルモノヲ下ルヘカラス | |
| 圧縮力と曲げモーメントが同時に作用する構造材の合成応力度は左式によって算定した値を下回ってはならない。 | ||
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| fc | 合成應壓力度(合成圧縮応力度) |
| M | 曲能率(曲げモーメント) |
| S | 應壓側ニ對スル斷面率(圧縮側断面係数) |
| P | 應壓力(圧縮力) |
| A | 斷面積 |
| l | 主要ナル支點間ノ距離 |
| r | 曲能率ニ依ル斷面ノ中軸ニ對スル二次率半徑但シ木材ニ在リテハ曲能率ニ依ル斷面ノ中軸ニ直角ナル徑 |
| 曲げモーメントによる中立軸に対する断面二次半径。ただし、木材では曲げによる中立軸と直行する径(幅)。 | |
| C | 第百七條ノ定數但シ木材ニ在リテハ之ヲ〇・〇二トス |
| 第百七条の定数。ただし、木材では0.02とする。 |
| 前項ノ合成應壓力度ハ第百二條ノ應壓力度ヲ超過スヘカラス | ||
| 前項の合成圧縮応力度は第百二条の(許容)圧縮応力度を超えてはならない。 | ||
| 第百十三條 | 鐵筋「コンクリート」構造ニ於ケル梁又ハ版ノ張間ハ其ノ支承物間ノ中心距離ヲ以テ之ヲ度ルモノトス 但シ支承物間ノ内法距離ニ梁ノ丈又ハ版ノ厚ヲ加ヘタルモノヲ以テ之ニ代フルコトヲ得 | |
| 鉄筋コンクリート構造での梁またはスラブのスパンは、支承(支持)間の中心距離を測ることとする。 ただし、支承間の内法距離に梁せいまたはスラブ厚を加えたものでスパンに代えることができる。 | ||
| 梁又ハ版ノ支端ニ持送アル場合ニ於ケル張間ハ持送ノ厚カ梁又ハ版ノ下端ヨリ度リ梁ノ丈又ハ版ノ厚ノ〇・五倍ニ達スル部分ヨリ之ヲ起算ス | ||
梁またはスラブの支持端に持送り(柱に向かって斜めにせいが広がる部分)がある場合のスパンは、持送りの厚さが梁またはスラブの下端から測って梁せいまたはスラブ厚の0.5倍に達する部分から測る。
|
||
| 第百十四條 | 鐵筋「コンクリート」構造ニ於テ梁ト版トヲ適當ニ連結シタル場合ニ在リテハ之ヲ丁梁ト看做スコトヲ得 但シ此ノ場合ニ於ケル丁梁ハ其ノ張間ノ四分ノ一以内、版ノ厚ノ十二倍以内ノ幅ヲ有スルモノトシテ之ヲ算定スヘシ | |
| 鉄筋コンクリート構造で梁とスラブとを適切に連結した場合にはT形梁とみなすことができる。 ただし、この場合のT形梁はスパンの1/4以内、スラブ厚の12倍以内の幅を持つものとして算定すること。 | ||
| 第百十五條 | 鐵筋「コンクリート」構造ニ於テ縱横ニ鐵筋ヲ有スル長方形版四邊ヲ通シテ支承物ヲ有スル場合ニ於テハ左式ニ依リ算定シタルモノヲ下ラサル範圍内ニ於テ 其ノ荷重ヲ兩張間ニ分賦スルコトヲ得 | |
| 鉄筋コンクリート構造で縦横に配筋した長方形スラブの四辺を全て支持している場合には、左式によって算定した値を下回らない範囲で荷重を両スパンに分布することができる。 | ||
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| W | 等布荷重 |
| l | 一方ノ張間 |
| b | lニ直角ナル張間 |
| Wl | lヲ張間トスルモノニ分賦スル等布荷重 |
| Wb | bヲ張間トスルモノニ分賦スル等布荷重 |
| 第百十六條 | 鐵筋「コンクリート」構造ニ於テ三個以上ノ等張間ヲ有スル連梁又ハ連版等布荷重又ハ一様ナル對稱集中荷重ヲ受クル場合ノ强度計ニ適用スヘキ正負曲能率ハ左ノ規定ニ依ルモノヲ下ルヘカラス | |
| 鉄筋コンクリート構造で3個以上の等スパンからなる連続梁または連続スラブが等分布荷重または対称集中荷重を受ける場合の強度計算に適用する曲げモーメントは、 左の規定による値を下回ってはならない。 | ||
| 一 | 兩端以外ノ張間ニ於ケル正曲能率ハ各張間ニ付單梁ト假定シテ得ヘキ曲能率圖ニ於テ最大曲能率ノ値其ノ位置ニ於テ其ノ三分ノ二トナル様基線ヲ平行ニ移動シタル場合ニ付テ之ヲ度ルコト | |
| 両端以外のスパンでのプラス側曲げモーメントは、各スパンについて単純梁と仮定して得られるM図で最大モーメントの値がその位置で2/3となるように平行移動した場合について測ること。 | ||
| 二 | 兩端以外ノ張間ニ於ケル負曲能率ハ各張間ニ付單梁ト假定シテ得ヘキ曲能率圖ニ於テ其ノ支點ニ於ケル負曲能率カ單梁トシテノ最大正曲能率ノ三分ノ二ニ達スル迄基線ヲ平行ニ移動シタル場合ニ付テ之ヲ度ルコト | |
| 両端以外のスパンでのマイナス側曲げモーメントは、各スパンについて単純梁と仮定して得られるM図で支点のマイナス側モーメントがプラス側最大モーメントの2/3に達するまで平行移動した場合について測ること。 | ||
第一号と第二号のM図


| 三 | 最終支點單ニ支持セラレタル場合ニ在リテハ終端張間ニ於ケル最大正曲能率ハ第一號ノ規定ニ依リ定メタル最大正曲能率ニ其ノ十分ノ二ヲ加ヘ最終支點ノ曲能率ヲ零トシ 次ノ支點ニ於テハ第二號ノ規定ニ依リ定メタル負曲能率ニ其ノ十分ノ五ヲ加フルコト | |
| 最終支点が単純に支持されている場合では、終端のスパンでのプラス側最大曲げモーメントは第一号の規定に定められたプラス側最大モーメントにその2/10を加え、最終支点のモーメントをゼロとする。 次の支点では、第二号の規定に定められたマイナス側曲げモーメントにその5/10を加えること。 | ||
| 四 | 最終支點固定ニ近シト認メラルル場合ニ在リテハ終端張間ニ於ケル最大正曲能率ハ第一號ノ規定ニ依リ之ヲ定メ 最終支點ノ負曲能率ハ第二號ノ規定ニ依リ定メタル負曲能率ヨリ其ノ十分ノ二・五ヲ減シタルモノヲ以テ之ヲ定メ 次ノ支點ニ於ケル負曲能率ハ第二號ノ規定ニ依リ之ヲ定ムルコト | |
| 最終支点が固定に近いと認められる場合には、終端スパンでのプラス側最大曲げモーメントは第一号の規定によって求め、 最終支点のマイナス側曲げモーメントは第二号の規定によって求まる値から25%を減じたものとし、 次の支点でのマイナス側曲げモーメントは第二号の規定によって求まる値とする。 | ||
| 荷重、張間又ハ支承ノ狀態前項以外ノ場合ニ於テハ前項ノ主旨ニ基キ適當ニ其ノ正負曲能率ヲ定ムヘシ | ||
| 荷重、スパン、支持方法の状態が前項以外の場合には、前項の主旨に基づいて適切に曲げモーメントを定めること。 | ||
| 第百十七條 | 構造ノ狀況ニ依リ大ナル曲能率ヲ生スヘキ柱ハ其ノ曲能率ニ依ル應力度ヲ加算シテ其ノ大サヲ定ムヘシ | |
| 構造の状況によって大きな曲げモーメントが生じる柱は、その曲げモーメントによる応力度を加算して大きさを定めること。 | ||









梁またはスラブの支持端に持送り(柱に向かって斜めにせいが広がる部分)がある場合のスパンは、持送りの厚さが梁またはスラブの下端から測って梁せいまたはスラブ厚の0.5倍に達する部分から測る。

